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名言・格言『教育勅語(教育ニ関スル勅語)+教育基本法』一覧リスト

名言・格言『教育勅語(教育ニ関スル勅語)+教育基本法』一覧リスト

「教育勅語(教育ニ関スル勅語)」「教育基本法」をご存知でしょうか?
堅苦しいし、難しそうだし、なんだかめんどくさそうだなと思っていませんか?教育勅語には、当たり前だがなかなか出来ていない道徳観が記述されています。自己の振り返りに、今後の見直しに一読の価値がありそうです。

以下、気になる言葉(教育勅語(教育ニ関スル勅語) + 教育基本法)になります。自己研鑽のきっかけになれば幸いです。
また、桜TVで話題になった「逆教育勅語」についてはこちら


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教育勅語(教育ニ関スル勅語)現代文

日本に古くから伝わる遺訓(教え)を教育の淵源として示されたもので、明治天皇陛下御自身も国民と共に心にしっかり刻むと表明されています。

一 父母に孝行すること(孝行)

一 兄弟は仲良くすること(友愛)

一 夫婦は和やかであること(夫婦の和)

一 友達は信じあうこと(朋友の信)

一 慎み深いこと(謙遜)

一 広く愛を施すこと(博愛)

一 勉強に励むこと(修業習学)

一 仕事に精通すること(知能啓発)

一 徳を養うこと(徳器成就)

一 公に尽くすこと(公益世務)

一 世の中を良くすること(公益世務)

一 憲法を重んじること(遵法)

一 法律を守ること(遵法)

一 国難に敢然と立ち向かうこと(義勇)

教育勅語(教育ニ関スル勅語)発表の経緯

1890年(明治23年)10月30日に発表された教育勅語は、山縣内閣のもとで起草された。その直接の契機は、山縣有朋・内閣総理大臣の影響下にある地方長官会議が、同年2月26日に「徳育涵養の義に付建議」を決議し、知識の伝授に偏る従来の学校教育を修正して、道徳心の育成も重視するように求めたことによる。

また、明治天皇が以前から道徳教育に大きな関心を寄せていたこともあり、榎本武揚・文部大臣に対して道徳教育の基本方針を立てるよう命じた。ところが、榎本はこれを推進しなかったため更迭され、後任の文部大臣として山県は腹心の芳川顕正を推薦した。

これ対して、明治天皇は難色を示したが、山県が自ら芳川を指導することを条件に天皇を説得、了承させた。文部大臣に就任した芳川は、女子高等師範学校学長の中村正直に、道徳教育に関する勅語の原案を起草させた。

教育勅語(教育ニ関スル勅語)原文

教育勅語
朕(ちん)惟(おも)うに 我(わ)が皇祖皇宗(こうそこうそう ) 国を肇(はじ)むること宏遠(こうえん) に、徳を樹(た)つること深厚なり 我が臣民(しんみん)克(よ)く忠に克く孝に 億兆心(おくちょうこころ)を一(いつ)にして世世厥 (よよそ)の美を済(な)せるは 此(こ)れ我(わ)が国体(こくたい)の精華にして 教育ノ淵源(えんげん )亦(また)実に此(ここ)に存す

爾 (なんじ)臣民(しんみん) 父母に孝に兄弟(けいてい)に友(ゆう)に 夫婦相(あい)和し 朋友(ほうゆう)相(あい)信じ 恭検(きょうけん)己(おの)れを持(じ)し博愛衆に及ぼし学を修め業を習い 以(もっ)て智能を啓発し徳器(とっき)を成就し 進で公益を広め世務(せいむ)を開き 常に国憲(こっけん)を重(おもん)じ国法に遵(したが)い 一旦(いったん)緩急(かんきゅう)あれば義勇(ぎゆう)公に奉じ 以(もっ)て天壤無窮(てんじょうむきゅう )の皇運(こううん)を扶翼(ふよく )すべし 是(かく)の如(ごと)きは 独り朕(ちん)が忠良(ちゅうりょう)の臣民(しんみん)たるのみならず 又(また)以(もっ)て爾(なんじ)祖先の遺風を顕彰(けんしょう)するに足らん

斯(こ)の道は 実に我が皇祖皇宗(こうそこうそう)の遺訓にして 子孫臣民(しんみん)の倶(とも)に遵守(じゅんしゅ)すべき所 之 を古今(ここん)に通(つう)じて謬(あやま)らず 之を中外(ちゅうがい)に施して悖(もと)らず
朕(ちん)爾(なんじ)臣民(しんみん)と倶(とも)に 拳拳服膺(けんけんふくよう )して 咸(みな)其(その)徳を一(いつ)にせんことを庶幾(こいねが)う

明治二十三年十月三十日
御名 御璽(ぎょめい ぎょじ)

勅語 天皇陛下のお言葉
皇祖皇宗 歴代天皇
淵源 みなもと(根本)
天壤無窮 天地とともに永遠に続く
扶翼 支える
拳拳服膺 心にしっかり留めて忘れない

教育勅語(教育ニ関スル勅語)訳文

私が思うには、我が皇室の先祖が国を始められたのは、はるかに遠い昔のことで、代々築かれてきた徳は深く厚いものでした。我が国民は忠義と孝行を尽くし、全国民が心を一つにして、世々にわたって立派な行いをしてきたことは、わが国のすぐれたところであり、教育の根源もまたそこにあります。

あなたたち国民は、父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は仲むつまじく、友達とは互いに信じあい、行動は慎み深く、他人に博愛の手を差し伸べ、学問を修め、仕事を習い、それによって知能をさらに開き起こし、徳と才能を磨き上げ、進んで公共の利益や世間の務めに尽力し、いつも憲法を重んじ、法律に従いなさい。そしてもし危急の事態が生じたら、正義心から勇気を持って公のために奉仕し、それによって永遠に続く皇室の運命を助けるようにしなさい。これらのことは、単にあなた方が忠義心あつく善良な国民であるということだけではなく、あなた方の祖先が残した良い風習を褒め称えることでもあります。

このような道は、実にわが皇室の祖先が残された教訓であり、その子孫と国民が共に守っていかねばならぬことで、昔も今も変わらず、国の内外をも問わず、間違いのない道理です。私はあなた方国民と共にこの教えを胸中に銘記して守り、皆一致して立派な行いをしてゆくことを切に願っています。

明治二十三年十月三十日
天皇の署名と印

逆教育勅語(憲政史研究者 倉山満さんが提唱)

一、親に孝養をつくしてはいけません。家庭内暴力をどんどんしましょう
二、兄弟・姉妹は仲良くしてはいけません。兄弟姉妹は他人の始まりです
三、夫婦は仲良くしてはいけません。じゃんじゃん浮気しましょう
四、友だちを信じて付き合ってはいけません。人を見たら泥棒と思いましょう
五、自分の言動を慎しんではいけません。嘘でも何でも言った者勝ちです
六、広く全ての人に愛の手をさしのべてはいけません。わが身が第一です
七、職業を身につけてはいけません。いざとなれば生活保護があります
八、知識を養い才能を伸ばしてはいけません。大事なのはゆとりです
九、人格の向上につとめてはいけません。何をしても「個性」と言えば許されます
十、社会のためになる仕事に励んではいけません。自分さえ良ければ良いのです
十一、法律や規則を守り社会の秩序に従ってはいけません。自由気ままが一番です
十二、勇気をもって国のため真心を尽くしてはいけません。国家は打倒するものです

真逆に教育勅語を捉えることで、教育勅語を危険思想とする人たちへ反論し、本来の教育勅語の持つ良さを際立たせようとしています。

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【 教育勅語(教育ニ関スル勅語) 発表後 】

治安維持法体制下の1930年代に入ると、教育勅語は国民教育の思想的基礎として神聖化された。教育勅語の写しは、ほとんどの学校で「御真影」(天皇皇后の写真)とともに奉安殿・奉安庫などと呼ばれる特別な場所に保管された。また、生徒に対しては教育勅語の全文を暗誦することも強く求められた。特に戦争激化の中にあって、1938年(昭和13年)に国家総動員法(昭和13年法律第55号)が制定・施行されると、その態勢を正当化するために利用された。そのため、教育勅語の本来の趣旨から乖離する形で軍国主義の教典として利用されるにいたった。

第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、教育勅語が神聖化されている点を特に問題視し、文部省は1946年(昭和21年)に奉読(朗読)と神聖的な取り扱いを行わないことを通達した。その後1948年(昭和23年)6月19日に、衆議院では「教育勅語等排除に関する決議」が、参議院では「教育勅語等の失効確認に関する決議」が、それぞれ決議されて教育勅語は排除・失効が確認された。

教育勅語はその後、軍人の規律を説く軍人勅諭と同列におくことで軍事教育や軍国主義をほうふつとさせる傾向があるとされ、戦後日本においては公の場で教育勅語を聞くことはほぼ皆無となっているが、時折、何らかの形で注目されて教育基本法の存在もふまえた議論が起こるときもある。

文部省・文部科学省の中央教育審議会(中教審)、市区町村における教育関連の研究会・勉強会などでは、教育勅語が勅令ではなく法令としての性質を持たなかったこと、教育基本法が教育勅語を形骸化するものとなった一方で法令であること、教育勅語が過去に国会で排除・失効確認されていること、教育勅語の内容は道徳的な記述がなされているに過ぎない、等々をふまえ、教育基本法を論じる際には比較・参考の資料とされることも多く、一部では部分的な復活についての話題が出ることもあり、見直され、評価されることもある。

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【 教育基本法 第二条 】

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け 真理を求める態度を養い 豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと

一 個人の価値を尊重して その能力を伸ばし 創造性を培い 自主及び自律の精神を養うとともに 職業及び生活との関連を重視し 勤労を重んずる態度を養うこと

一 正義と責任 男女の平等 自他の敬愛と協力を重んずるとともに 公共の精神に基づき 主体的に社会の形成に参画し その発展に寄与する態度を養うこと

一 生命を尊び 自然を大切にし 環境の保全に寄与する態度を養うこと

一 伝統と文化を尊重し それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに 他国を尊重し 国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと

参考「母からの手紙」「文責 三笠保存会」「ウィキペディア」「教育勅語と現代語訳」


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